ディズニー・サンリオ・アニメキャラクターなどの著作権法について教えて下さい婚礼の印刷会社で、席次表(結婚式当日に配られる座席表)に、新郎新婦のプロフィール(写真付き)を販売するにあたって、使用できますか?ディズニー・サンリオ・アニメキャラクター・プロスポーツチームのキャラクター・タレント・企業のロゴ・商品のロゴなどの著作権法について教えて下さいお客様本人から式場が載せたいお写真を、お預かりし、弊社で取り込み、本人に式場を通して販売するという流れなのですが、本人+ミッキーマウス・スヌーピーだけ・自分の写真の代わりにタレントの写真を使用してください。などという依頼がとても多くて困っています。旅先やディズニーランドなどで、現地のキャラクターと有償(お金を払って記念撮影しているもの)では、著作権法に触れずに使用し、販売することができるのでしょうか?また、雑誌や商品に掲載されている物はどうなのでしょうか?また、卓名も同様で、ミッキーマウスやドナルドダックのように、イラストやロゴや文字などでの表記も、何か問題があるのでしょうか?イラストやロゴは使用できないような気がするのですが、文字だけなら、使用可能なのでしょうか?色々調べましたが、著作権法とは「複製」を印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製すること」と定義されていて、機械的なコピーも手書きでの複製も禁止。と書かれています。なおかつ、本人も、式場も、販売元も罰せられると書いてあったような気がするので、今のところ、使用できない旨をお客様に伝え、その都度、キャラクターなどが映っていないものを再度提出していただいております。お客様に再提出していただかなくても済むように、著作権法・複製権侵害になってしまう旨、お客様にご理解頂けるように簡単な書面を作成したいのですが、どのように書いたら、不快な印象を与えずにお知らせすることが出来るのでしょうか?具体的に教えてください。
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