早めに本職の弁護士に相談する、というのは大前提として話を進めます。遺言状がないとのことですので、法定相続人たる妻(本妻さん)と、非嫡出子であるあなたがたで相続することになりますね。この際の割合は、まず配偶者が全体の1/2、残りを子供達で等分する、ただし非嫡出子は嫡出子の半分…となっています。で、そう考えると……おや?おかしなことになりますね。あなたがた以外に子がいないのであれば、650万(1300万から配偶者の取り分1/2をのぞいた額)は、あなたがた二人だけで分配することになります。そもそも嫡出子が他にいないのですから、非嫡出子の1/2云々は関係ありません。相続税を省いた額を提示してるのかな?とも思いましたが、それにしても安い。一人頭325万なら、110万の基本控除を加味して10%の…えーと、280万前後にはなるはずです。それが二人で160万(一人80万)とはこれいかに。もちろんこれはあなたの質問文から把握できた事実から導き出した額ですので、あなたの知らない事実が他にあって、その影響でこの額になっている可能性はあります。必ずしも本妻さんが意図的に間違った額を記載したとは限りません。が、まあ、どちらであるにせよ確認をしてみる必要はあるでしょうね。>補足について『どんどん引き出して、残った金額から〜』ここがミソですね。誰がどんどん引き出したのか。父親が土地を売った後で何やかやと物入りになって自分で引き出したのなら、これはもうしょうがない。そもそも土地を相続するのではなく『土地を売った金(から父が使った分を除いた残り)』を相続するんですから、最初の1300万云々は忘れましょう。しかし『父親の死後、本妻が勝手に引き出して使った』という場合は当然不法行為です。民法703条から不当利得として返還を求めることが可能でしょう。まずそのあたりを確認すること。自分で尋ねるのが難しければ弁護士に相談しましょう。ちなみに約束をそのまま捉えると現物分割(姉妹に土地、妻に家)ということになりますが……あ、でも法的に有効と認められる遺言状はないんですよね。じゃあその約束も忘れてしまいましょう。で、土地を売った金をあなたがた三人で分割するならば、当然残った家も分割の対象になります。こちらも「売る予定」とのことですので、売却後、やはり妻1/2、姉妹で1/4ずつという金額で分配することになります。ああ、あと前の方が少し疑問を呈していますが、「被相続人に妻が二人いる」というわけじゃありませんよ。そりゃ重婚だ。質問者さんの母親と被相続人との間には婚姻関係がなかったそうですので、その母親にはまったく相続されません。たとえ内縁状態、事実上の婚姻状態にあったとしても、です。(似たようなケースとしては離婚した人が挙げられますね。『配偶者』とは法律上・戸籍上の婚姻状態にある人を指すので、当たり前の話ですがどんな経緯があっても二人以上にはなりません)で、質問内容を確認してみましたが、どうも金額だけでなく解決へのステップも教えて欲しいとのこと。正直それこそ弁護士に聞けといいたいところですが……まあ、このままいけば遺産分割協議に参加することになるでしょうね。これに関してはあなたがたに連絡も何もなく行われることは決してありませんので(もし勝手にやっちゃったら無効です)ひとまず相手がその旨呼びかけてくるのを待つ方がいいのではないでしょうか。現在その遺産を事実上支配しているのは配偶者の方なわけですから、処分とそのための協議もその人が主導することになるでしょうし。で、遺産分割協議では、分割の方法(現物か、換価か、それとも代償か)あるいはその具体的な見積もりなどが話し合われることになるでしょう。被相続人に何らかの債務があったりすればそれについても話し合われます。まあ、さすがに細かい内容までは見通せませんね。ともあれ、その話し合いの内容に合意を見て(また、普通はその合意について書面に起こして)はじめて相続が完了することになります。…実のところ「ステップを教えてください」と言われても曖昧すぎて焦点のあてようがないので、とりあえずごく大雑把な流れについて記載してみました。もし不明な点があれば補足等で具体的にポイントを絞って尋ねていただければと思います。
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