千葉県 遺産相続相談ナビゲータ


Q.291
私と姉は婚姻関係に無い母と、本妻の居る父との間に生まれた姉妹です。認知ありの父...

私と姉は婚姻関係に無い母と、本妻の居る父との間に生まれた姉妹です。認知ありの父と本妻には子供が無く、今年、父が亡くなり、その遺産相続についてです。何から手をつけたら良いでしょう?遺言状は無く、父が亡くなる直前に土地を売却しており、1300万の中から80万円×2、160万円を、私たち姉妹の相続分だと言ってきているそうですが、簡単に印鑑を押してよいものでしょうか?父名義の車を売却するのにも、認知されている私たちの印鑑が必要だと聞きましたし、本妻の住んでいる土地つき一軒家も父の名義になっております。何からどうやって解決していったら良いのか、ステップを教えて下さい。



A.291
私と姉は婚姻関係に無い母と、本妻の居る父との間に生まれた姉妹です。認知ありの父のベストアンサー

早めに本職の弁護士に相談する、というのは大前提として話を進めます。遺言状がないとのことですので、法定相続人たる妻(本妻さん)と、非嫡出子であるあなたがたで相続することになりますね。この際の割合は、まず配偶者が全体の1/2、残りを子供達で等分する、ただし非嫡出子は嫡出子の半分…となっています。で、そう考えると……おや?おかしなことになりますね。あなたがた以外に子がいないのであれば、650万(1300万から配偶者の取り分1/2をのぞいた額)は、あなたがた二人だけで分配することになります。そもそも嫡出子が他にいないのですから、非嫡出子の1/2云々は関係ありません。相続税を省いた額を提示してるのかな?とも思いましたが、それにしても安い。一人頭325万なら、110万の基本控除を加味して10%の…えーと、280万前後にはなるはずです。それが二人で160万(一人80万)とはこれいかに。もちろんこれはあなたの質問文から把握できた事実から導き出した額ですので、あなたの知らない事実が他にあって、その影響でこの額になっている可能性はあります。必ずしも本妻さんが意図的に間違った額を記載したとは限りません。が、まあ、どちらであるにせよ確認をしてみる必要はあるでしょうね。>補足について『どんどん引き出して、残った金額から〜』ここがミソですね。誰がどんどん引き出したのか。父親が土地を売った後で何やかやと物入りになって自分で引き出したのなら、これはもうしょうがない。そもそも土地を相続するのではなく『土地を売った金(から父が使った分を除いた残り)』を相続するんですから、最初の1300万云々は忘れましょう。しかし『父親の死後、本妻が勝手に引き出して使った』という場合は当然不法行為です。民法703条から不当利得として返還を求めることが可能でしょう。まずそのあたりを確認すること。自分で尋ねるのが難しければ弁護士に相談しましょう。ちなみに約束をそのまま捉えると現物分割(姉妹に土地、妻に家)ということになりますが……あ、でも法的に有効と認められる遺言状はないんですよね。じゃあその約束も忘れてしまいましょう。で、土地を売った金をあなたがた三人で分割するならば、当然残った家も分割の対象になります。こちらも「売る予定」とのことですので、売却後、やはり妻1/2、姉妹で1/4ずつという金額で分配することになります。ああ、あと前の方が少し疑問を呈していますが、「被相続人に妻が二人いる」というわけじゃありませんよ。そりゃ重婚だ。質問者さんの母親と被相続人との間には婚姻関係がなかったそうですので、その母親にはまったく相続されません。たとえ内縁状態、事実上の婚姻状態にあったとしても、です。(似たようなケースとしては離婚した人が挙げられますね。『配偶者』とは法律上・戸籍上の婚姻状態にある人を指すので、当たり前の話ですがどんな経緯があっても二人以上にはなりません)で、質問内容を確認してみましたが、どうも金額だけでなく解決へのステップも教えて欲しいとのこと。正直それこそ弁護士に聞けといいたいところですが……まあ、このままいけば遺産分割協議に参加することになるでしょうね。これに関してはあなたがたに連絡も何もなく行われることは決してありませんので(もし勝手にやっちゃったら無効です)ひとまず相手がその旨呼びかけてくるのを待つ方がいいのではないでしょうか。現在その遺産を事実上支配しているのは配偶者の方なわけですから、処分とそのための協議もその人が主導することになるでしょうし。で、遺産分割協議では、分割の方法(現物か、換価か、それとも代償か)あるいはその具体的な見積もりなどが話し合われることになるでしょう。被相続人に何らかの債務があったりすればそれについても話し合われます。まあ、さすがに細かい内容までは見通せませんね。ともあれ、その話し合いの内容に合意を見て(また、普通はその合意について書面に起こして)はじめて相続が完了することになります。…実のところ「ステップを教えてください」と言われても曖昧すぎて焦点のあてようがないので、とりあえずごく大雑把な流れについて記載してみました。もし不明な点があれば補足等で具体的にポイントを絞って尋ねていただければと思います。




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Q.292
遺留分の内訳は遺言執行者が勝手に決めて良いのですか。長男夫婦と同居していた老両...

遺留分の内訳は遺言執行者が勝手に決めて良いのですか。長男夫婦と同居していた老両親を長女夫婦が引き取りました。遺産相続について遺言書を老両親に次のように書いてもらいました。老両親の死後は下記の財産を全て長女に相続させること。1.預金(現状310万円程度、毎月20万円の年金があるので変動する)2-1.宅地(評価額200万円)2-2田(評価額20万円)2-3田(評価額10万円)上記合計540万円次男がいますが上記程度の財産なら相続放棄すると言ってます。遺言執行者は長女が担当すること。ただ遺留分というのがあって長男が1年以内に1/6=90万円を請求してきたら、それには応じることが必要とのこと。その場合遺言執行者が相続内容の振り分けを決めることができますか。たとえば長男には上記2-2、2-3の土地と預金で60万円(これで1/6になる)を譲ると決めることができますか。



A.292
遺留分の内訳は遺言執行者が勝手に決めて良いのですか。長男夫婦と同居していた老両のベストアンサー

そのような権能は、遺言執行者に無い。遺言執行と遺産分割、遺留分減殺との区別を全く理解できていない者が遺言執行者の責務を果たせるのかな?




   

Q.293
遺産相続についての質問です。5人兄弟の長女が高齢で、痴呆症もあることより老人施...

遺産相続についての質問です。5人兄弟の長女が高齢で、痴呆症もあることより老人施設入所中です。両親、夫とは死別しており、子もいないので血縁者は兄弟だけです。他の兄弟は遺産相続について心配しています。基本的には民法に沿って遺産は分配されると思いますが、本人が記載した遺言状があります。しかし、既に老人施設に入所した後、つまり痴呆症状がある時分に作成したもので、本人の死後に有効になるのか心配です。お詳しい方、何卒よろしくお願い申し上げます。



A.293
遺産相続についての質問です。5人兄弟の長女が高齢で、痴呆症もあることより老人施のベストアンサー

痴呆と言っても程度がありますから、一概には言えません。判断能力がないほどに症状が進んでいれば無効ですが、そもそも全文を本人が自分で考えて書いたのならそこまで症状は進んでいなかったのでは?判断能力がなければ遺言なんて書けないでしょう。問題なのは、誰かに言われた通りに書いたという場合です。ちゃんと内容を理解して書いたならいいのですが、判断能力が不十分で理解しないまま書いた可能性があると後から揉める原因になります。相続人の誰かが納得できないと最終的に裁判になることもあります。例え判断能力がなくても相続人全員が内容に納得するなら問題ないんですけどね。




 
 

Q.294
弁護士費用について教えてください父が亡くなり、父の前妻に引き取られた兄と遺産相...

弁護士費用について教えてください父が亡くなり、父の前妻に引き取られた兄と遺産相続について話し合っています。兄とは今回の件で初めて会いました。遺産は現金・預貯金は殆どなく、不動産と借金が少しあります。相続人は、母・姉・私と兄の4人です。遺言書はありません。遺産を私達3人が相続する代わりに、兄には代償相続として現金を渡す事にしたのですが、連絡がある度(電話連絡含む)に額を釣りあげられています。土地の評価基準等、このままズルズルと向こうのペースに乗せられてしまうのが怖いです。弁護士さんにお願いした方がいいのでしょうか?その場合、弁護士費用はどのくらいかかるのでしょうか?報酬金というのは、何を基準に計算するのでしょうか?先方の要求額に対して?私達3人が相続する合計額?遺産の総合計?など。。。よろしくお願いします。



A.294
弁護士費用について教えてください父が亡くなり、父の前妻に引き取られた兄と遺産相のベストアンサー

先ずは、土地家屋査定士か、相続の土地がある近所の不動産屋に頼んで正しい評価額を出してもらいましょう。費用は5〜土地評価額の5%程度です次に、裁判を考えてないなら行政書士か司法書士へ仲介を費用は5〜相続財産の12%程度(大体、すんなり行けば15〜20万円位)弁護士なら財産評価額の20%程度か50万円位裁判になるなら、着手金などで80万円位からって所もあります。また、地域でかなり違いますから市町村の無料法律相談か法テラスで聞くのが一番ですよ




   

Q.295
遺言書の有効性と遺産相続権について教えて下さい。実母は軽い加齢性認知症です。遺...

遺言書の有効性と遺産相続権について教えて下さい。実母は軽い加齢性認知症です。遺言書を便箋に3回「財産の全てを長女に」、「財産は姉妹等分に」、再度「長女に」などと書き換えています。私は嫁に出た娘ですが、(同居家族は常勤の為日中はおりません。)二十数年間、日・祝日以外の日中の殆どを、父の癌闘病生活に始まり、慢性疾患を持つ母の通院・看護・介護へと献身的に支え使えていました。その間の2年間のみ、ねぎらいとして姉妹と母から計3万円/月受け取りました。今までの状況を振り返ると、遺言の「一緒に屋根の下に住んでいるから(長女は跡継ぎだから)・・・、お墓を守るから・・」という理由で、全て長女にということには納得できません。納得せざるを得ないのでしょうか?



A.295
遺言書の有効性と遺産相続権について教えて下さい。実母は軽い加齢性認知症です。遺のベストアンサー

自署の遺言には日付があることなど要件があります。もし仮にそれが遺言と認められたとしてもあなたには遺留分が認められます。本来受取ることができる額の半分です。争うほどの遺産があるのであれば、成年被後見人という制度を利用することをオススメします。そのままにしておくと重要な財産をタダで誰かにあげちゃうということもありえます。慎重に・・・




   


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